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介護保険 |
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介護保険制度
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40歳以上の方が介護保険に加入することになりますが、65歳以上の方は第1号被保険者、40歳から64歳までの医療保険に加入している方は第2号被保険者となります。
第1号被保険者は65歳に到達しましたら役場保健福祉課から被保険者証を送付します。転入転出される場合は役場住民生活課で転入転出の届出の際所定の手続をしてください。
第2号被保険者は、加入している医療保険から保険料が徴収されますので、加入の手続きの必要はありません。 |
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介護保険の保険料 |
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第1号被保険者の保険料は、所得に応じて決められ、6段階になります。年額18万円以上の老齢・退職年金を受給されている方は年金から天引き、それ以外の方は、役場から送られてくる納付書によって納めてください。
第2号被保険者は、加入している医療保険から保険料が徴収されます。
■65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
市町村によって額が異なります。所得区分に応じ、6段階の保険料が定められています。
(平成21年度から平成23年度までの森町の保険料)
| 段階 |
対象 |
保険料額
〈年額〉 |
| 第1段階 |
●老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯員が住民税非課税の場合
●生活保護の受給者 |
21,600円 |
| 第2段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
21,600円 |
| 第3段階 |
世帯全員が住民税非課税であって、第1・第2段階以外の人 |
32,400円 |
| 第4段階 |
本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる人 |
43,200円 |
| 第5段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満の人 |
54,000円 |
| 第6段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上の人 |
64,800円 |
■40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料
加入されている医療保険によって保険料が異なります。
☆国民健康保険に加入している人は国民健康保険税と同様に世帯ごとに計算され、世帯主が納めます。
☆社会保険に加入している人は医療保険料と合わせて給料から徴収されます。養護老人ホームは、ひとり暮らしで身寄りがないか、家庭の事情や経済的な理由などにより家族と同居できないお年寄りが、家庭にかわって生活していただくための施設です。 |
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介護保険のサービスを受けるには |
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65歳以上の第1号被保険者の方で、寝たきりや痴呆で常に介護を必要とする状態(要介護状態)や常時の介護の必要はないが、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合は、役場保健福祉課介護保険係に要介護認定申請をしてください。
40歳から64歳までの第2号被保険者は、初老期痴呆、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により要介護状態、要支援状態になった場合、申請をしてください。
申請がありますと、調査員による訪問調査や主治医から意見書をとりよせ、認定審査会で審査し、その状態により要支援1・2、要介護1〜5までの判定を行い、申請から30日以内に結果を通知します。
認定がなされると、要支援1・2は介護予防サービスが受けられ、要介護1〜5は介護サービスが受けられます。また、要支援1・2に認定された方は、町直営の地域包括支援センターの保健師等によるアセスメントが行われ、要介護1〜5に認定された方は、介護支援専門員が、本人や家族の希望を尊重していろいろなサービスを組み合わせて、支援や介護度に応じた介護サービス計画を作成します。介護サービス計画は自分でも作成できます。
介護サービス費は、要支援1から要介護5までの段階によって、それぞれ支給限度額が定められています。
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| お問い合わせ |
保健福祉課介護保険係 (TEL 85−1800) |
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お役立ちアンケート |
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