静岡県 森町
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町税等

納期限一覧表へ 諸証明へ 国保税説明へ 法人町民税へ  
 

 町税等の賦課に関する担当係

町民税 (個人・法人) 町民税係
電話85−6308
軽自動車税
町たばこ税
国保税
固定資産税 固定資産税係
電話85−6309
都市計画税
特別土地保有税
後期高齢者医療保険保険料 国保年金係
電話85−6313
介護保険料 介護保健係
電話85−1800
水道料金・下水道使用料 上水道管理係
下水道管理係
電話85−6326
電話85−6327
下水道受益者負担金 下水道管理係
電話85−6327

 町税等の納付に関する担当係

町民税 (個人・法人) 納税係
電話85−6310
軽自動車税
町たばこ税
国保税
固定資産税
都市計画税
特別土地保有税
後期高齢者医療保険保険料 国保年金係
電話85−6313
介護保険料 介護保健係
電話85−1800
水道料金・下水道使用料 上水道管理係
下水道管理係
電話85−6326
電話85−6327
下水道受益者負担金 下水道管理係
電話85−6327
 

平成24年度 町税等の納期限一覧

 
 平成24年度 町税等の納税計画表
納税計画表
 
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税務関係証明書の発行・閲覧

 
証明書、閲覧の種類 手数料 申請に必用なもの
所得証明書 1件 300円 ○印鑑(認印)

○本人、同居家族以外の場合は承諾書(委任状)が必要です
課税(非課税)証明書
納税証明書
(継続検査用以外)
1件 200円
軽自動車納税証明書
(継続検査用)
無料 ○印鑑(認印)
営業証明書 1件 300円
車庫証明書
資産証明書 1件 300円 ○印鑑(認印)

○本人、同居家族以外の場合は承諾書(委任状)が必要です
公課証明書
評価証明書
評価通知書(登記用) 無料
名寄帳の閲覧 1納税義務者
300円
土地台帳の閲覧 1冊 300円 ○特になし
家屋台帳の閲覧
公図の閲覧 1件 300円
各証明書の発行については、本人確認等をさせていただく場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。
 
 

税務関係証明書の郵便請求

 諸般の事情により直接ご来庁いただけない方には、郵便請求での証明書申請を承っております。
  その際は、以下の書類をご用意願います。
1. 申請書
  申請書をダウンロードして各項目をご記入ください。(注:FAXでは無効です)
  (1) 申請者の住所、氏名、押印、日中連絡のつく電話番号
  (2) 証明を受ける人の現住所、旧住所(森町在住時の住所)氏名、押印、生年月日
  (3) 申請者の資格 (身分証明書のコピーを添付してください)
  (4) 申請する証明書の種類、該当年、部数
    (申請書にない証明書は、郵便請求できません)
  (5) 使用目的
  (6) 固定資産関係の場合は、申請の地番及び家屋番号
  (7) 交付委任 以下の場合は委任が必要になります。
   
本人以外または同居の親族でない方の証明を申請される場合
送り主が本人の住所でない場合
  会社等法人の場合は、申請書には会社名・会社所在地を記入のうえ、必ず実印を押してください。
  車検用の納税証明書は、申請書に車検用納税証明書として、申請者の住所、氏名・所有者の住所、氏名、車の標識番号を記入してください。
    (車検証の写しがあれば、それも同封してください。)
2. 返信用封筒
  宛名・宛先を記載し、返送の切手を貼った返信用封筒
  (返信用封筒に貼る切手は、名寄せの写しや証明の枚数によって異なりますので注意してください。)
3. 交付に必要な金額の定額小為替 (郵便局で取り扱っています)
  (注)固定資産税評価証明書、公課証明、記載事項証明については、納税義務者1名につき300円。
 
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住民税(個人町県民税)

 個人町民税と個人県民税を合わせて『個人住民税』(以下『住民税』といいます)と呼ばれています。住民税は、各個人の前年(1月1日から12月31日)の所得に基づいて1月1日の住所地市町村で課税される税金です。所得税については、国税庁ホームページをご参照ください。

申告

 住民税の申告は、1月から12月までの収入について、翌年の3月15日までに申告することになっています。ただし、給与以外に収入がなく所得控除に変更のない方、および確定申告をされる方は、原則として申告の必要はありません。

 前年の収入がなかった方でも、証明が必要な方(町営住宅申請など)、国民健康保険に加入している方、国民年金の免除申請をする方、児童扶養手当の申請をする方などは申告をする必要があります。

本年度、森町で住民税を納める方

本年1月1日現在、森町に住所がある方(均等割・所得割)
年の途中で他市町村へ転出された方も本年度分は森町で課税となります。
本年1月1日現在森町に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある方(均等割のみ)

住民税が課税されない方

次に該当する方には住民税はかかりません。

○均等割と所得割ともに非課税になる方
  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与収入では204万4千円未満)であった方
○均等割が非課税になる方
  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である方
  • 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
    ※ 本人のみの場合は、28万円(給与収入では93万円)以下となります。

○所得割が非課税になる方

  • 前年中の総所得金額等の金額が次の算式で求めた金額以下である
  • 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
    ※ 本人のみの場合は35万円(給与収入では100万円)以下となります。

パート収入の税金

 いわゆる「パート」を含む給与所得者は、年間収入が103万円までは所得税が課税されません。そして、税法上の配偶者控除・扶養控除の対象になることができます。住民税は、給与収入のみの場合、年間収入で93万円までは課税されません。

住民税額の計算方法

均等割と所得割の合計額が町県民税額です。

○均等割

  町民税 年額3,000円  県民税 年額1,400円(※)
静岡県では400円の森林づくり県民税が均等割(県民税1,000円)に加算されています。
○所得割
  町民税 一律6%   県民税 一律4%
退職所得・山林所得・土地建物の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。
所得割の税額は、一般に次のような方法によって計算されます。
所得金額−所得控除合計額=課税所得金額(課税標準額)
課税所得金額×税率=算出所得割額
算出所得割額−税額控除=控除前所得割額
控除前所得割額−配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額=所得割額

ここから修正

所得の種類
所得控除
税額控除
住民税額の計算方法

 給与所得者(サラリーマン)の方を対象とした納税方法を「特別徴収」といいます。森町から給与支払者(事業主=特別徴収義務者)を通じて、「特別徴収税額通知書」により税額12ヶ月分がサラリーマンご本人に通知されます。

   給与支払者は通知されたこの税額を6月から翌年5月まで、毎月の給与から天引きして森町に納入します。納期限は給与を支払った月の翌月10日です。(金融機関が休みの場合はその翌日)。
住民税額の計算方法

 給与所得者(サラリーマン)の方を対象とした納税方法を「特別徴収」といいます。森町から給与支払者(事業主=特別徴収義務者)を通じて、「特別徴収税額通知書」により税額12ヶ月分がサラリーマンご本人に通知されます。

  給与支払者は通知されたこの税額を6月から翌年5月まで、毎月の給与から天引きして森町に納入します。納期限は給与を支払った月の翌月10日です。(金融機関が休みの場合はその翌日)。

個人町県民税特別徴収の届出書・様式(法人・事業所様向け) こちらでダウンロードできます。

法人町民税
法人町民税について、ご案内します。
納税義務者
納税義務者となる法人の区分と税
森町内に事務所・事業所がある法人
  均等割と法人税割の納税義務者となります。
森町内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所などがある法人
  均等割の納税義務者となります。
森町内に事務所・事業所・寮などがある、法人でない社団または財団
  均等割の納税義務者となります。
  (ただし、収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割の義務者となります。)
税額の計算
均等割
 法人税額の有無にかかわらず課税となります。
 税額は、資本金等の額と従業者数に応じて下表のとおりとなります。

資本金等の額

従業者数
50人超
50人以下

50億円超の法人

300万円
41万円
10億円超50億円以下の法人
175万円
41万円
1億円超10億円以下の法人
40万円
16万円
1千万円超1億円以下の法人
15万円
13万円
1千万円以下の法人
12万円
5万円
上記以外の法人
5万円
法人税割
 
課税標準額 法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が算出の基礎となります。
税率 12.3% (各市町村で異なる場合があります。)
計算方法 課税標準額×税率(12.3%)
申告と納付
 原則として、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に確定申告を提出し、あわせて均等割と法人税割の合計額を納付することになります。
 また、事業年度が6ヶ月を超える法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をし、納税することになります。
※普通法人以外の法人や前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合などは、中間申告を要しない場合があります。
法人町民税に関する届出書・様式
概要
様式の種類
ダウンロード
法人を森町内に設立・設置したとき 法人設立・設置届
法人の解散や事業所等の廃止及び一時的に休業するとき 法人解散・事業所廃止・休業届
法人の名称・所在地・事業年度・資本金・代表者などに変更が生じた場合 法人異動届
※個人事業主の方は
概要
様式の種類
ダウンロード
事業を開業又は廃業した場合 個人の「開・廃業申告書」
電子申請【eLTXAX−エルタックス】
 

 
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税の計算方法について、ご案内します。

 平成20年度から後期高齢者医療制度の創設に伴い、現行の医療分・介護分に加え、後期高齢者支援分を新たに負担していただいています。
後期高齢者医療制度の創設に伴い国民健康保険の加入者は0歳から74歳までの方になります。

国民健康保険税
基礎課税額 (医療分)
後期高齢者支援金課税額 (支援分)
介護納付金課税額 (介護分)
   
医療分・・・
病気やケガをしたときの医療費を支払うために負担していただいているもの
支援分・・・
後期高齢者医療制度支援のため75歳未満の方に負担していただくもの
介護分・・・
国保に加入している40歳以上65歳未満の方に、介護サービス費用として負担していただているもの
課税額
国保税は次の4方式の合計額が課税額となります。
国保税 税率
 
医療分
支援分
介護分
所得割額

4.2%

1.4%

0.8%

資産割額

30.0%

7.0%

6.0%

均等割額

23,200円

7,500円

7,800円

平等割額

21,600円

6,600円

4,800円

<<税額積算方法>>
所得割額 前年の所得から国保税の控除(33万円)を差し引いた額に税率を乗じた額。
資産割額 本年度の固定資産税額(都市計画税額は除く)に、税率を乗じた額。
均等割額 加入被保険者の人数に乗じた額。
平等割額 加入世帯毎に定額で加算されます。
最高限度額 医療分は51万円、支援分は14万円、介護分は12万円です。
国保税の減額
国民健康保険税の減額について、ご案内します。

所得金額による軽減

 世帯の中で納税義務者及び被保険者の所得金額の合計が、基準以下の場合は、被保険者均等割・世帯別平等割の一部が減額されます。
国民健康保険税の減額は、7割軽減と5割軽減、そして2割軽減があります。
軽減は、世帯主と被保険者の前年中の所得金額を合算した額が、基準となります。 いずれの減額についても、世帯主の所得申告が必要となりますので、 国保加入(世帯の世帯主及び被保険者)の方は、必ず所得の申告をしてください。

7割軽減

世帯の合計所得額が、33万円以下の世帯に適用されます。被保険者均等割額と世帯別平等割額が7割減額されます。

5割軽減

世帯の所得の合計額が33万円を超え、(33万円+24.5万円×加入者人数(世帯主を除く))以下の場合に適用されます。
被保険者均等割額と世帯別平等割額が5割減額されます。

2割軽減

世帯の所得の合計額が33万円を超え、(33万円+35万円×加入者人数(世帯主を含む))以下の場合に適用されます。
被保険者均等割額と世帯別平等割額が2割軽減されます。

後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置

 75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険税の負担が急激に増加する世帯に対して次のような措置が講じられます。
国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる世帯のうち
国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や所得状況が変わらなければ、5年間今までと同様の軽減が受けられます。
75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯における被保険者が1人になる場合、5年間世帯別平等割が半額軽減されます。
 75歳以上の方が社会保険や共済保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった方(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入することとなった場合
 減免申請を行うことで当分の間、所得割、資産割が免除され、被保険者均等割額が半額になります。
 また、世帯において加入者が旧被扶養者のみの場合、世帯別平等割額も半額となります。
国民健康保険税の納付方法
年金からの特別徴収(天引き)について
 国民健康保険税は、納付書または口座振替のいずれか(普通徴収)により納めていただいておりますが、平成20年度から、前期高齢者(65歳以上75歳未満)のみで構成されている世帯は原則として、年金からの特別徴収(天引き)という方法に変わりました。
前期高齢者のみの世帯… 世帯主の年金から特別徴収されます。
それ以外の世帯… 7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月の期別納付になります。(普通徴収:全8回)
注)前期高齢者のみの世帯とは、その世帯の国民健康保険加入者(世帯主を含む)が、すべて65歳以上75歳未満の世帯をいいます。
◆こんなときは、特別徴収しません。
世帯主の年金受給額が年額18万円未満のとき
介護保険料が特別徴収されていないとき
年金支給月において、介護保険料と国民健康保険税の期別納付額の合算額が、その月に受け取る年金額の半分以上になるとき
その年度に、世帯主が75歳になるとき
国民健康保険税納付方法変更届出書を提出し、口座振替による納付を継続しているとき(滞納がないことが条件です。)
 

個人の事業 開廃業申告書
新たに事業を開始したとき、又は事業を廃止したときの手続きです。
手続き対象者
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方
提出時期
事業の開始等の事実があった日から1か月以内に提出してください。
提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
提出方法
申告書をこちらからダウンロードして作成のうえ、持参又は送付により森町役場税務課町民税係まで提出してください。
国・県用の申請書は、以下からダウンロードして、税務署・財務事務所に提出してください。
 
税務署提出用【国税庁ホームページ】
磐田税務署の案内
財務事務所提出用【静岡県ホームページ】
磐田財務事務所の案内
 
 
お問い合わせ先
電話番号
 
税務課 町民税係 0538-85-6308 町県民税、国民健康保険税、軽自動車税の課税について
税務課 固定資産税係 0538-85-6309 固定資産税、都市計画税の課税について
税務課 納税係 0538-85-6310 町税の収納、納税証明について
 
 
 
 
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  各課の電話・fax番号・メールアドレスは各課一覧のページをご覧ください。
 
 
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