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身近な手続き
老人医療
老人医療
・
負担割合
・
高額療養費
・
食事療養費
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交通事故
老人医療制度
対象者
昭和7年9月30日以前に生まれた人は、老人保健制度による医療の対象となります。
(一定の障害のある人は65歳以上)
昭和7年10月1日以降に生まれた人は75歳になると老人保健制度による医療の対象となります。
医者などにかかるとき
町が交付する「医療受給者証」「保険者証」と「健康手帳」を病院などの窓口に提出して診療を受けてください。
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負担割合
診療を受ける人は、次の一部負担金を病院・診療所等の窓口で支払います。
自己負担限度額(月額)
区分
負担
割合
自己負担限度額
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
一般
1割
12,000円
44,400円
一定以上所得者
【注1】
3割
44,400円
80,1
00円
+(実際にかかった医療費−267,000円)×1%
(44,400円)
【注4】
低所得者
U
【注2】
1割
8,000円
24,600円
T
【注3】
1割
8,000円
15,000円
●低所得者T・Uの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請をしてください。
【注1】
現役世代の平均的収入以上の所得のある人(課税所得が年145万円以上の人)と、その世帯に属する人
ただし、年収が70歳以上の夫婦2人世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の人は届け出れば「一般」区分となります。
【注2】
属する世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税の人
【注3】
属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
【注4】
過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
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高額療養費
自己負担限度額Aを適用後に自己負担限度額Bを適用します。入院の場合は自己負担限度額Bまでの負担となります。
■ 自己負担限度額(月額)
区分
負担
割合
自己負担限度額
外来
(個人単位)A
外来+入院
(世帯単位)B
一般
1割
12,000円
44,400円
一定以上所得者
【注1】
3割
44,400円
80,1
00円
+(実際にかかった医療費−267,000円)×1%
(44,400円)
【注4】
低所得者
U
【注2】
1割
8,000円
24,600円
T
【注3】
1割
8,000円
15,000円
●低所得者T・Uの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請をしてください。
【注1】
現役世代の平均的収入以上の所得のある人(課税所得が年145万円以上の人)と、その世帯に属する人
ただし、年収が70歳以上の夫婦2人世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の人は届け出れば「一般」区分となります。
【注2】
属する世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税の人
【注3】
属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
【注4】
過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
■ 自己負担限度額の計算方法
@
月の1日から末日まで、歴月ごとの受診について計算
A
外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額Bは世帯内の70歳以上の人(老人保健で医療を受ける人)で合算して計算
B
病院・診療所、歯科の区別なく、調剤の自己負担も合算して計算
C
入院時の食事代や保険がきかない差額ベット料などは支給の対象外
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食事療養費
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1日当たり下記の標準負担額を自己負担します。
入院時食事代の標準負担額((1食当たり)
一定以上所得者及び一般
260円
低所得者U
【注1】
90日までの入院
210円
過去12ヶ月で90日を超える入院 【注3】
160円
低所得T
【注2】
100円
●低所得者T・Uの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請をしてください。
【注1】
属する世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税の人
【注2】
属する世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
【注3】
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の「長期入院該当」欄に日付の記入が必要ですので入院日がわかる領収書等をお持ちください。
☆認定証の有効期限は7月31日ですので入院継続される方は、再度申請手続きが必要となります。
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交通事故
と老人保健
交通事故など第三者の行為によって受けたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に老人保健で治療を受けることができます。ただし、町が加害者に請求しますので、必ず届出をしてください。
お問い合わせ
住民生活課 国保年金係(TEL 85−6313)
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住民登録等の戸籍手続きに関するお問い合せ
森町役場 住民生活課 住民係
電話 0538-85-6312
jumin@town.morimachi.shizuoka.jp
国民健康保険、国民年金関連手続きに関するお問い合せ
森町役場 住民生活課 国保年金係
電話 0538-85-6313
jumin@town.morimachi.shizuoka.jp
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