静岡県 森町
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国民健康保険
 
 
 

  加入者異動届退職者医療負担割合

  食事療養費高額療養費療養費任意給付海外療養費交通事故

 

国民健康保険加入者

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森町に住んでいる人で、次の1〜4に該当する人以外の人は必ず加入しなければなりません。(国民皆保険)
健康保険(政管、組合健保)、船員保険の被保険者とその被扶養者
2 公務員など共済組合員とその被扶養者
3 国民健康保険組合の被保険者
4 生活保護を受けている人
 
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異動届

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次のような異動があったときは、14日以内に届け出をしてください。

 
加入の届出 1.他市町村から転入してきたとき
2.他の健康保険などをやめたとき(脱退連絡票又は証明書)
3.子どもが生まれたとき(該当者のみ)
脱退の届出 1.他市町村へ転出するとき
2.他の健康保険に入ったとき(加入連絡票又は他の保険の保険者証)
3.死亡したとき
4.生活保護を受けるようになったとき
その他の届出 1.氏名、世帯主、住所が変わったとき
2.保険者証を紛失したり、汚したとき
3.修学のため町外で生活するとき(在学証明書)
4.長期間住居を離れるとき
※届出には、それぞれの必要書類のほか保険者証をご持参ください。
様式ダウンロード
 
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退職者医療

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退職被保険者
  1. 65歳未満の国民健康保険に加入している人(後期高齢者医療の適用を受けている人は除く)で、厚生年金などの被用者年金の老齢(退職)年金、または通算老齢(退職)年金の受給権のある人で、被用者年金の加入期間が20年以上ある人か、40歳以後の加入期間が10年以上ある人及びその退職被保険者に扶養されている人
自己負担割合
  1. 退職被保険者 3割
  2. 被扶養者    3割
該当届
  1. 世帯主はその世帯に退職被保険者に該当する人がいるときは、年金証書などの到達日の翌日から14日以内に年金証書(裁定通知書)を持参のうえ、住民生活課国保年金係へ届け出てください。
   ※届け出には、年金証書と保険者証をご持参ください。  
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負担割合

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 病気やけがをしたとき、お医者さんにかかった医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。
 
■ 70歳未満の人は
 
自己負担割合
一般加入者 3割
未就学児(義務教育就学前) 2割
退職者医療制度 被保険者本人 3割
被扶養者 3割
 
■ 70歳以上75歳未満の人は
 75歳になるまでは加入中の保険制度で、75歳になると長寿医療(後期高齢者医療)制度で医療給付を受けます。
 70歳以上で75歳になるまでの間、自己負担割合(1割又は3割)を示す「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。

自己負担限度額(月額)
区分 負担
割合
自己負担限度額
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
一般 1割 12,000円 44,400円
一定以上所得者
【注1】
3割 44,400円 80,100
+(実際にかかった医療費−267,000円)×1%

(44,400円) 【注4】
低所得者 U 
【注2】
1割 8,000円 24,600円
T 
【注3】
1割 8,000円 15,000円
●老人保健制度の対象者と同じ負担割合となります。
●低所得者T・Uの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請をしてください。
【注1】 現役世代の平均的収入以上の所得のある人(課税所得が年145万円以上の人)と、その世帯に属する人
ただし、年収が70歳以上の夫婦2人世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の人は届け出れば「一般」区分となります。
【注2】 属する世帯の世帯主及び被保険者全員が住民税非課税の人
【注3】 属する世帯の世帯主および被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
【注4】 過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
  
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食事療養費

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入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1日当たり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
 
入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
一般(下記以外の人) 260円
住民税非課税世帯

低所得者U 【注1】
90日までの入院 210円
過去12ヶ月で90日を超える入院 【注3】 160円
低所得T 【注2】 100円
●住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得者T・Uの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、申請をしてください。
【注1】 70歳以上又は長寿医療制度で医療を受ける人で、属する世帯の世帯主及び被保険者全員が住民税非課税の人
【注2】 70歳以上又は長寿医療制度で医療を受ける人で、属する世帯の世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
【注3】  「標準負担額減額認定証」の「長期入院該当」欄に日付の記入が必要ですので入院日がわかる領収書等をお持ちください。
☆認定証の有効期限は7月31日ですので入院継続される方は、再度申請手続きが必要となります。
  
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高額療養費の支給(70歳未満の人の場合) (70歳を超える場合)

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 病気やケガでお医者さんにかかり、高額の一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。
 
 ■一部負担金が限度額を超えた場合
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、その超えた分が支給されます。(保険給付対象部分に限る)
住民税
課税世帯
上位所得者 150,000円(実際にかかった医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算)
上位所得者
以外の人
 80,100円(実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算)
住民税非課税世帯  35,400円
 
 ■同じ世帯で合算して限度額を超えた場合(世帯合算)
同じ世帯で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上(住民税非課税世帯も同額)支払った場合が2回以上あり、その合計が所得に対応した限度額を超えた場合には、申請により限度額を超えた分が支給されます。
 
 ■12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合
(多数該当)
同じ世帯で、12ヶ月以内に4回以上の高額療養費の支給を受けるとき、4回目以降は、1ヶ月に下表の限度額を超えた分が支給されます。
住民税
課税世帯
上位所得者 83,400円
上位所得者
以外の人
44,400円
住民税非課税世帯 24,600円
 
 ■厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合
 厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、ひとつの医療機関で1ヶ月10,000円までの負担となり、超えた分は国保が負担します。
※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者の自己負担額は、1ヶ月20,000円までになります。
 
 ■高額療養費の計算方法
月の1日から末日までの1ヶ月(暦月)ごとに計算。
各医療機関ごとに計算。
同じ医療機関でも入院・外来別及び医科・歯科は別に計算。ただし、入院時に歯科以外の科で診療をうけたときは合算。
院外処方で調剤をうけたときは合算。
入院時の食事代や差額ベット代などは対象外。
 
 ■高額療養費の申請方法
「高額療養費支給申請書」を該当者の方に郵送でお送りしています。「高額療養費支給申請書」がご自宅に郵送されましたら、医療機関に支払った領収書を持参して申請してください。(申請書の郵送は診療をうけてから早くて約2月後です)
 
 

高額療養費の支給(70歳以上の人の場合)

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 70歳以上の人(長寿医療制度で医療を受ける人は除く)は、自己負担限度額Aを適用後に自己負担限度額Bを適用します。入院の場合は自己負担限度額Bまでの負担となります。
 
 ■自己負担限度額(月額)
区分 負担
割合
自己負担限度額
外来
(個人単位)A
外来+入院
(世帯単位)B
一般 1割 12,000円 44,400円
一定以上所得者
【注1】
3割 44,400円 80,100円
+(実際にかかった医療費−267,000円)×1%

(44,400円)【注4】
低所得者 U 
【注2】
1割 8,000円 24,600円
T 
【注3】
1割 8,000円 15,000円
●低所得者T・Uの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請をしてください。
【注1】 現役世代の平均的収入以上の所得のある人(課税所得が年145万円以上の人)と、その世帯に属する人
ただし、年収が70歳以上の夫婦2人世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の人は届け出れば「一般」区分となります。
【注2】 属する世帯の世帯主及び被保険者全員が住民税非課税の人
【注3】 属する世帯の世帯主および被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
【注4】 過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
 
 ■自己負担限度額の計算方法
@ 月の1日から末日まで、歴月ごとの受診について計算
A 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額Bは世帯内の70歳以上の人(長寿医療制度で医療を受ける人は除く)で合算して計算
B 病院・診療所、歯科の区別なく、調剤の自己負担も合算して計算
C 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット料などは支給の対象外
 
 ■70歳未満と70歳以上(長寿医療制度で医療を受ける人は除く)が同じ世帯の場合
@ 70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯で合算する場合は、まず70歳未満と70歳以上の人に分けます。
A 70歳以上の人は外来の個人単位で限度額Aをまとめ、その後入院を含めて世帯の70歳以上の限度額Bを適用。
B これに70歳未満の合算対象基準額を合わせて国保世帯全体での限度額を適用します。
 
 ■高額療養費の申請方法
「高額療養費支給申請書」を該当者の方に郵送でお送りしています。「高額療養費支給申請書」がご自宅に郵送されましたら、医療機関に支払った領収書を持参して申請してください。(申請書の郵送は診療をうけてから早くて約2月後です)
 
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療養費

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 次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により国保が審査し、認められれば、決定した額から一部負担金を除いた額が支給されます。
 
こんなとき 申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき 領収書
保険者証
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
(国保の取扱をしている柔道整復師の場合には医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます)
施術内容と費用明細がわかる領収書等
保険者証
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージを受けたとき 医師の同意書
施術内容と費用明細がわかる領収書等
保険者証
コルセットなどの治療用補装具を購入したとき 補装具を必要とした医師の証明書
領収書
保険者証
輸血などのための生血代を負担したとき 医師の理由書か診断書
輸血用生血液受領証明書
血液提供者の領収書
保険者証
※口座振込になりますので、振込先の口座番号等がわかるものをご用意ください。(郵政公社は振込できません)
  
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任意給付

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被保険者が出産(85日以上の流産を含む)をしたとき・・・出産育児一時金 35万円
被保険者の死亡・・・葬祭費 5万円
  
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海外療養費

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 海外旅行中などに国外で受けた診療についても、申請により国保が審査し、認められれば、決定した額から一部負担金を除いた額があとで支給されます。(治療目的の渡航については認められません。)
 
 ■ 申請に必要なもの
1.診療内容明細書(日本語の翻訳文が必要です)
2.領収明細書
3.保険者証
※口座振込になりますので、振込先の口座番号等がわかるものをご用意ください。(郵便事業(株)は振込できません)
  
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交通事故

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 交通事故など第三者の行為によって受けたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。ただし、国保が加害者に請求しますので、必ず届出をしてください。
 
 
 
 
 
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住民登録等の戸籍手続きに関するお問い合せ
  森町役場 住民生活課 住民係 電話 0538-85-6312
  jumin@town.morimachi.shizuoka.jp
   
国民健康保険、国民年金関連手続きに関するお問い合せ
  森町役場 住民生活課 国保年金係 電話 0538-85-6313
  jumin@town.morimachi.shizuoka.jp
 
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