法定外公共物の用途廃止について

更新日:2024年01月24日

法定外公共物とは

道路や河川・水路などのうち、道路法や河川法などが適用されない里道(赤道)・水路(青線)のことを「法定外公共物」といいます。
法定外公共物の多くは法務局に備え付けられている公図(旧土地台帳付属図)などに地番のない「道」や「水」として記載されており、公図が作成された時代にはそれぞれ道路・水路としての機能があったものです。

用途廃止とは

行政目的(道路又は水路などの長狭物)の用に供していた行政財産を、長年の土地利用の変化などにより公共的機能がなくなったことを町が承認し、普通財産に変更する手続のことをいいます。普通財産にすることで、用途廃止申請者に払い下げることができます。

※用途廃止から払い下げにかかる一連の費用(境界確定・測量・売買契約・登記にかかる費用など)は申請者のご負担となります。

法定外公共物の用途廃止の流れ

1.事前相談

用途廃止については建設課に事前にご相談ください。申請に基づき、用途廃止及び払い下げが可能か判断するための事前調査を行います。

2.用途廃止の本申請

事前調査の結果が「用途廃止可能」であれば、「法定外公共用財産用途廃止申請書」を提出していただきます。
なお、用途廃止後は普通財産となります。普通財産の払い下げについては総務課にご相談ください。

※詳細については、「法定外公共物の払い下げ手続きについて(フロー図)」及び「森町法定外財産用途廃止事務取扱要領」をご覧ください。

3.申請様式ダウンロード

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建設課 用地係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6325
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