町・県民税の特別徴収義務者の指定について
静岡県と県内35市町は、平成24年度(平成24年5月)から、法定要件に該当する全ての事業主を「特別徴収義務者」として指定をさせていただきます。事業主の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
新たに特別徴収をしていただく事業主の方を対象に特別徴収に関する説明会を、下記の日程にて開催します。どちらの会場でも結構ですので、御都合のつくところでできるだけ御参加くださいますようお願いします。 その他の地区の説明会については、静岡県ホームページを御覧ください。
アミューズ豊田 ゆやホール
菊川文化会館「アエル」 大ホール
浜北文化センター 小ホール
可美公園総合センター ホール
湖西市民会館 大ホール
事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、町・県民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から町・県民税を徴収(給与から天引き)して、町に納入していただく制度です。 なお、町・県民税の特別徴収は原則として12ヶ月の毎月納入ですが、従業員が常時10人未満の事業所は、町長の承認を受けて町への納入回数を年2回とする特例制度があります。
毎年5月に役場で町・県民税を計算し、事業主(特別徴収義務者)に「特別徴収義務者の指定」、「特別徴収税額通知書」及び納入書を送付します。事業主(特別徴収義務者)は、その通知に記載されている税額に基づき、従業員の毎月の給与から特別徴収(天引き)し、翌月の10日までに森町へ納入していただきます。特別徴収していただく期間は6月から翌年の5月まで、毎月の12回の納付となります。
原則としてパートやアルバイトを含むすべての従業員(給与所得者)が対象となります。ただし、次のような場合は、特別徴収の対象から除かれます。
特別徴収は、以下のとおり納税義務者の方の利便性が向上されます。なお、町・県民税は市町村が計算し通知するため、所得税と違って事業主には計算のわずらわしさがありません。
特別徴収の事務について詳しくは、「住民税(市町民税・県民税)特別徴収の事務手引き」をダウンロードして御覧ください。また、静岡県と県内市町の住民税担当窓口で配布しています。
関連リンク:静岡県のホームページ